水質汚濁関係

公共用水域へ排水する施設の設置

  • 生コンクリートのバッチャープラント、砕石の水洗破砕施設、水洗式分別施設、砂利採取の水洗分別施設等
  • 設置する60日前までに、県知事に届け出る。
  • 排水基準測定を実施し、その記録を3年間保存する。
特定施設設置届出書.docx
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水質測定記録表.docx
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公共下水道への排水

  • 一日50m3以上の汚水を公共下水道に排水する場合、公共下水道管理者にあらかじめ届け出る。
  • 排水基準、生活環境項目については条例を順守する。

河川への排水

  • 一日50m3以上の汚水を河川に排水する場合、河川管理者に事前に届け出る。
汚水排出届出書.docx
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現場事務所・宿舎に設置する浄化槽(合併処理浄化槽)

  • 設置時と、使用廃止後30日以内に条例に基づき届け出る。